2021-04-27 第204回国会 参議院 内閣委員会 第15号
これは学生個人のスコアとして提供していた。 私は、まさにその二〇二〇年の今の個人情報保護法改定の審議でこのリクナビ事件を取り上げて、では、新設される十六条の二、今の不適切な利用の禁止です、個人情報取扱事業者は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない、これに該当するのではないですかというふうに質問をしたわけです。
これは学生個人のスコアとして提供していた。 私は、まさにその二〇二〇年の今の個人情報保護法改定の審議でこのリクナビ事件を取り上げて、では、新設される十六条の二、今の不適切な利用の禁止です、個人情報取扱事業者は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない、これに該当するのではないですかというふうに質問をしたわけです。
回答のあった大学のうち、八五%以上が既に学生一人一人に行き渡るよう情報提供を実施したということでございますし、残り一五%も引き続きお願いしているところですが、例えば、その手段として、大学独自の内部ポータルとか、学習管理システムのメッセージ機能を活用して一人一人にメールを直接送るというような取組をしているのが七六%ぐらいあったり、あるいは、学生個人のメールアドレスへ直接送付するのが六三%ぐらいあるということでございますので
ですので、基本的には、困窮学生支援は学生個人に対して行い、一方で、今、萩生田大臣がオンライン授業について触れられましたけれども、オンライン環境の整備ですとか、あるいは授業料が延納されてしまって非常勤講師を雇用するのが大変だという中において、その雇用を確保するですとか、あるいは大学間の格差を是正していくとか、そういう大学がきちんとやろうよという取組に対しては大学に対する支援をしていく、こういう整理を行
さらに、学生個人に対する成績要件も問題です。 本法案では、進学後の学生の成績等の状況に応じて警告を出す、支給を打ち切ることもできるとしています。しかし、本法案で支援対象となっている非課税世帯の学生であっても、私学であれば学費は全額免除にはなりません。
この間、しんしゃくすべき事情はよくしんしゃくするという答弁は繰り返されているわけですけれども、本当にその学生個人のそれぞれの多種多様な事情をちゃんと全て漏れなくしんしゃくできるのか、公正に判断できるその保証があると言えるのか、お答えください。
これは、政府の進める大学改革と学生個人に対する修学支援を結び付けるものとなっています。本来、修学支援は、学生個人に着目し、自ら選択した大学で学ぶことができるよう支援すべきものです。したがって、設置認可の段階で一定の基準を満たしている大学等に対して更に要件を課すべきではありません。 また、本法律案が、学資支給及び授業料等減免に係る財源を、消費税増税分を活用して確保するとしていることも問題です。
これは、政府の進める大学改革と学生個人に対する修学支援を結びつけるものとなっています。 本来、修学支援は、学生個人に着目し、みずから選択した大学で学ぶことができるよう支援するものであるべきです。したがって、設置認可の段階で一定の基準を満たしている大学等に対して更に要件を課すことは問題です。
それから、もう一つ、食費の方でございますけれども、これは、例えば自宅生の住居・光熱費ですとか食費、こういうのは必ずしもその学生個人の支出ではないということ、それから、ほかの学生とか高校を卒業して働いている人などとの公平性の観点、こういったことを考慮しますと、計上しないということで、自宅外生に限って追加的に要する経費として対象とするというふうにしているところでございます。
そして、学生個人の口座に振り込むということになっております。そういう観点からも、学生本人において管理、使用するということが原則であるというふうに考えております。そのために、卒業後、学生本人が返還をしなければいけませんので、そういう点についての、真に必要な額に限って借り入れるというようなことの指導もやはりしっかりとしていかなければいけないというふうに思ってございます。
学生は職務発明に当たらないため、発明者が学生だった場合、権利は発明者である学生個人に帰属すると、こういうことであろうと思います。これは海外からの留学生であっても同様であろうと思います。大学、特に国公立の大学、大学院などでの学生による発明は、全てとは言わないまでも、企業における職務発明同様に、学校内の施設や指導する教授などの環境があってこその発明であります。
ぜひ、これはそういう意味では、当時の学生個人の学位剥奪ということだけで済む問題ではないと思うわけでございまして、まさに当該大学、早稲田といえば私学の雄でもございます。こういったことを考えれば、なおさら、その出身の方がおられたら恐縮ですが、大学としての責任、これも十分に果たしていただくことについての検証も含めて、しっかりと考えていただくことが必要であると思います。
これは、当該大学にしても、あるいは理化学研究所にしても、その研究者や学生個人の責務への自覚等も当然必要ですし、他方で、組織として、しっかりとした検証なくして本当の意味での再発防止にもつながりませんし、今後の、まさに若手研究者、非常に厳しい現実、現状、それこそ、山中先生もそういったお話をこれまでにもされてこられています。
その個人でも、学生個人が負担するというよりは、どちらかというと家計全体、お父さんお母さん方とかこういう形で負担をする割合が高い、こういうふうに理解をしております。 私の家庭を振り返っても、私も奨学金を受けながら大学に通いましたけれども、両親もそんなに裕福な家庭でもございません。
また、税制あるいは直接支援、いろいろな御指摘がございましたけれども、学生個人に対する自立支援という意味の給付ということもあると思いますけれども、これは奨学金のような形の中で無利子というものが一番よろしいかと思いますが、そういったもので、自分が社会に出てからしっかり返していくというその責任感を養う上でもそういった支援も一つの方法だと思います。
中教審の答申で、「我が国の高等教育の将来像」という項目において、「学生個人のみならず現在及び将来の社会も高等教育の受益者である。」このように答申では記されております。大学教育によって社会全体もまた利益を得ているんだ。
高等教育に関しましては、学生個人のみならず、今お話ございましたように、高等教育を受けた人材によって支えられる現在及び将来の社会もまた受益者であるということでございまして、高等教育に要する費用というのは、学生個人のほか社会全体で負担すべきというふうに考えております。
学生個人に対する予算的なあれとしては、法科大学院分に付いた、貸与人員が三千五百人、事業費総額六十八億円というものを準備、この予算でお願いしておるところでございます。
これもかねてから司法制度改革ということで法科大学院の整備にはコストを要するということ、あるいは三権の一翼を担うということで、私どもといたしましては、進学の機会の確保と同時に法曹養成の中核的な機関としての法科大学院の水準をどう確保するか、そのための言わば学生個人に対する支援と大学院自体に対する支援とを適切に組み合わせながら、公平で競争的な仕組みとしたいと、こういうふうに考えておるところでございます。
まず、教育について見ますと、その目的は、学生個人の能力を伸ばし、人生途上での困難に際し創造的に自己を形成する能力を養成することにあると思います。学生は単に知識を習得するだけではなくて、自分の頭脳で考えることを学ばなければなりません。また、さまざまな機会をとらえて人格の形成を図ることも必要であります。
それからまた、学生個人でございますが、現在の月額の有利子貸与額が十三万円ということで、年間百五十六万円が貸与の上限になっておるようでございます。これについては、少なくとも月額二十万、非常にささやかな要望であるかというふうに思いますが二十万を、二百四十万、年間二百四十万ぐらいまで貸与していただくような、そういうような制度設計をしていただきたいというふうに思っております。
これは最重要課題ではないかと思っていますが、思ったように事は進んでいないようで失望することも多いんですが、やはり二本の柱、大学に対する交付金や助成金ということと学生個人に対する援助という二本柱、双方を充実させていくべきだと思っています。
○工藤政府参考人 勉強の動機づけというのはそれぞれ学生個人の問題でございますが、私自身の世代で、同級生などで司法試験を受けたのがおりますけれども、当時は余り、今おっしゃいましたような予備校だとかというのは言われていない時代でございました。
学生に対して、学生個人に対して奨学金を給付する制度を拡充するということは意味があると思います。機関助成はまずい。ですから私はそういう動きには加わりませんでした。反対いたしました。 それは私の一貫した考え方なんですけれども、憲法の条項が正しいかどうかというのは議論しなきゃならないことではあるかもしれませんが、私は守った方がいいというふうに思っております。